幹部、公務員および公務員の質を評価および分類する権限は、政令 90/2020/ND-CP の第 16 条に次のように指定されています。
- 役員向け
幹部管理能力のあるレベルは、幹部管理の分権化に応じて幹部の質を評価し、分類する。
- 公務員向け
+ 政府機関、組織、部門の責任者の質の評価とランク付けは、上位機関の責任者によって直接行われます。
+ 首長の代理とその管理下にある公務員の質の評価とランク付けは、公務員を雇用している機関の長によって行われます。
- 関係者向け
公務員の資質を評価し分類する権限と責任は、2010 年公務員法第 43 条第 1 項、第 2 項、第 3 項の規定に準拠します。
2010 年公務員法第 43 条第 1 項、第 2 項、第 3 項は次のように規定しています。
1. 公務員部門の長は、その管理権限の下で公務員の評価を組織する責任を負う。
2. 公務員部門の長は、一定の条件に基づいて、その管理権限に属する公務員の評価を評価し、又は割り当て、及びその評価を分散するものとする。公務員を評価する権限を与えられた者は、評価結果について公務員部門の長に対して責任を負わなければなりません。
3. 任命権者は、公務員部門の管理職を評価する責任を負う。