回復・破産法(2026年3月1日から施行)第30条第3項の規定によると、回復手続きの適用を求める申請書を受理した日から、企業、協同組合は裁判所の要求に応じて滞納税額を凍結し、年金・遺族年金基金(社会保険基金の構成基金 - PV)への拠出を一時停止することができます。
滞納税額の凍結期間、年金および遺族年金基金への支払いの一時停止は、税務管理に関する法律、社会保険に関する法律の規定に従って実施されます。
この年金および遺族年金基金への拠出の一時停止期間は、破産回復法第86条第2項に規定されており、最長12ヶ月です。
したがって、2026年3月1日から、企業が年金および遺族年金基金の支払いを一時停止できるケースがさらに増えました。
これに先立ち、2024年社会保険法第37条第1項a号の規定によると、雇用主が困難に直面し、生産・事業活動を一時停止せざるを得ず、その結果、労働者と雇用主が社会保険料を支払う能力を失った場合、年金・遺族年金基金への支払いを最長12ヶ月間一時停止することができます。
企業は年金・遺族年金基金への拠出を一時停止するだけであるが、依然として疾病・出産基金、労働災害・職業病保険基金に拠出しなければならないことに注意する必要がある。