その中で、幹部、公務員、職員の電子記録の使用に関する規定は、第20条に基づいています。
第20条 幹部、公務員、職員の電子記録の使用
1. 幹部、公務員、職員に関する国家データベースの電子ファイルコンポーネントは、法律および管轄当局の規定に従い、幹部、公務員、職員の管理業務において、紙のファイルコンポーネントの代わりに使用されます。
2. 業務上の要件により紙の書類を使用する必要がある場合、管理機関または幹部、公務員、職員を使用する機関、部門は、幹部、公務員、職員に関する国家データベース上の幹部、公務員、職員の電子書類を活用し、使用するために紙のコピーに変換します。電子書類からの紙のコピーへの変換は、電子取引に関する法律の規定に従って実施されます。幹部、公務員、職員は、電子書類に含まれている書類のコンポーネントを再準備する必要はありません。
3. 幹部、公務員、職員を管理および使用する機関は、個人、機関、組織の正当な権利と利益を確保するために必要な場合を除き、幹部、公務員、職員に関する国家データベースにすでに存在する情報、ファイル構成を再提供するように幹部、公務員、職員に要求することはできません。情報、データに誤りがあることが判明した場合、幹部、公務員、職員、幹部、公務員、職員を管理および使用する機関は、管轄範囲内の情報、データを幹部、公務員、職員の電子ファイルに更新する責任があります。
4. 権限のある機関、組織、個人は、その人が電子メッセージで同意した場合にのみ、法律の規定に従って幹部、公務員、職員の電子ファイルにアクセスして閲覧することができる。幹部、公務員、職員は、同意した意見を撤回する権利を有する。幹部業務に従事する場合、管理機関または幹部、公務員、職員を使用する機関は、割り当てられた権限と任務の範囲内で幹部、公務員、職員の電子ファイルにアクセスして閲覧することを許可され、法律の規定に従って情報を保護し、個人データを保護する義務を負う。