2019年労働法第129条によると、企業は、労働者が次の行為を行った場合、法律または企業の労働規則に従って損害賠償を要求する権利があります。
- 器具、設備を損傷させた行為、または企業の財産に損害を与えた他の行為。
- 企業から委託された器具、設備、財産、またはその他の財産を紛失させた行為。
- 物資を許容範囲を超えて消費する行為。
2019年労働法第102条第2項および第3項に基づき、賠償額と労働者が損害を賠償する方法は次のように規定されています。
労働者が過失により重大な損害を与えた場合、政府が公表した地域別最低賃金の10ヶ月分を超えない金額で、労働者が勤務する場所で適用される場合、労働者は少なくとも3ヶ月分の賃金を補償し、強制社会保険、医療保険、医療保険、個人所得税の支払い後に支払われた給与の毎月30%を超えない給与に減額される権利があります。労働者は、給与の減額理由を知る権利があります。
労働者が企業の器具、設備、財産、または企業から委託されたその他の財産を失った場合、または物資が許容レベルを超えて消費された場合、市場価格または労働規則に従って損害の一部または全部を賠償する必要があります。責任契約がある場合は、責任契約に従って賠償する必要があります。
自然災害、火災、敵対行為、危険な疫病、災害、客観的に予測不可能で克服不可能な出来事が発生した場合、必要な措置と許容範囲が適用されたにもかかわらず、補償する必要はありません。