ドゥオン・ティ・ミン・チャウ宣伝・参加者支援局長(ハノイ市社会保険)によると、外国人労働者に関しては、2024年社会保険法の規定により、12か月以上の労働契約を結んだ外国人労働者は社会保険への強制加入の対象となる。
ただし、一部例外もあります。具体的には、企業内で移動する、または外国の親企業からベトナムで働くために派遣される外国人労働者は、依然として送り出し部門の給与を支払われているが、ベトナムで社会保険を支払う必要はない。
さらに、ベトナムが社会保険に関する二国間協定または国際協定を締結している国の場合、外国人労働者(韓国人労働者など)が自国で社会保険に加入していることが確認されていれば、ベトナムに就労するためにベトナムで強制社会保険に加入する必要はありません。
2014年法と比較して2024年社会保険法の新たな点は、以前は外国人労働者が12か月以上の労働契約を結んでいることと、参加するには開業免許または労働許可証を取得することが規制されていたことだ。しかし、新しい法律によれば、専門家ライセンスの条件は削除されました。従業員は12か月以上の労働契約を結んでいれば、強制社会保険に加入することができます。
チャウ氏は、上記の規制は社会保険料の範囲内でのみ適用されると指摘した。外国人との労働契約の締結と履行に関する規制については、企業はベトナムで外国人を雇用する際の労働許可要件など、労働法に基づく条件を引き続き完全に遵守する必要がある。