労働法律相談事務所によると、現在、2024年社会保険法によれば、年金受給資格のある労働者が社会保険料を引き続き納付する場合、退職時の一時金は規定よりも高い納付年数に対して支給されます。
2024年社会保険法第68条は、強制社会保険加入者の退職時の一時金について次のように規定しています。
1. 社会保険加入期間が35年以上の男性労働者、社会保険加入期間が30年以上の女性労働者は、退職時に年金に加えて一時金を受け取ることができます。
2. 本条第1項に規定されているより高い拠出年数に対する一時金の受給額は、法律の規定による退職年齢までのより高い拠出年数に対する本法第72条に規定されている社会保険料の算定基準となる平均賃金の0.5倍に相当します。
労働者が本法第64条および第65条の規定に従って年金を受け取る資格を満たし、社会保険料の支払いを継続する場合、給付額は、法律の規定による退職年齢に達した時点から退職時点まで、本条第72条に規定する社会保険料の支払いの根拠となる平均賃金の2倍となる。
同時に、2024年社会保険法第100条は、任意社会保険加入者に対する退職時の一時金について次のように規定しています。
1. 社会保険加入期間が35年以上の男性労働者、社会保険加入期間が30年以上の女性労働者は、退職時に年金に加えて一時金を受け取ることができます。
2. 本条第1項に規定されているより高い拠出年数に対する一時金の受給額は、法律の規定による退職年齢までのより高い拠出年数に対して、本法第104条に規定されている社会保険料の算定基準となる平均収入の0.5倍に相当します。
労働者が本法第98条の規定に従って年金を受け取る資格を満たし、社会保険料の支払いを継続する場合、給付額は、法律の規定による退職年齢に達した時点から退職時点まで、本条第104条に規定する社会保険料の支払いの根拠となる平均収入の2倍となる。
したがって、年金を受け取る資格のある労働者は、規定に従って社会保険料の支払いを継続できます。
退職時の一時金は、退職年齢に達してから退職時までの社会保険加入年数を超える各加入年数に対する強制/任意社会保険の拠出の根拠となる給与/平均収入の2倍に相当します。