開催されたばかりの2025年労働法、社会保険、労働組合活動に関する対話、オンライン交流、政策広報、新しい点の普及プログラムの枠組みの中で、労働者は尋ねました。「私は1969年生まれ、2010年12月から強制社会保険に加入しており、現在14年11ヶ月です。2026年1月には年金受給資格がありますが、一度年金を受け取ったらすぐに受け取ることができますか?それとも社会保険に加入しない1年後に受け取るのを待つ必要がありますか?」
ハノイ社会保険局宣伝・参加者支援部長のドゥオン・ティ・ミン・チャウ氏は、2024年社会保険法の規定によれば、15年間社会保険を支払った人は年金を受け取る資格があると述べた。十分な年数勤務し、年金を受け取るのに十分な年数社会保険料を支払った従業員の場合、社会保険料の一時金は支払われず、退職金のみが支払われます。重篤な病気にかかっている人、健康状態が 81% 低下している人などの特殊なケースのみが一度解決されます。
同時に、2025年雇用法(2026年1月1日から施行)によると、退職資格のある労働者は失業手当を受け取ることができません。したがって、労働者が社会保険を一度に受け取ることができず、失業手当も受け取ることができません。
あなたは、あなたは、
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