公務員の年金は独自の計算方法があり、民間部門の労働者の年金計算方法とは異なり、給与は雇用主によって決定されます。
一般的な原則:2024年社会保険法第72条に規定されている年金と一次手当を計算するために社会保険料を支払う根拠となる給与の平均水準は、政令158/2025/ND-CP第15条で詳細化されています。この水準は、一次社会保険料、一次相続手当、および年金受給資格のない人の毎月の手当の計算にも使用されます。
それによると、社会保険料を支払う根拠となる給与の平均額の計算方法は、3つの異なるグループに分けられます。
第一に、使用者が決定した給与制度に従って社会保険料を全期間支払っている労働者は、社会保険加入期間全体の社会保険料支払いの根拠となる給与平均を計算します。
第二に、国家が規定する給与制度を実施する対象となる労働者は、この給与制度に従って社会保険料を全額支払う期間があり、退職前の社会保険料を支払う年数の社会保険料を支払う根拠となる給与の平均を、社会保険料を支払う開始時期に応じて計算します。
平均給与の計算は、退職前の最終社会保険料納付年数に基づいて、具体的なロードマップに従います。
- 1995年1月1日より前の社会保険加入:最後の5年間の平均。
- 1995年1月1日から2000年12月31日までの期間:最終6年間の平均を計算します。
- 2001年1月1日から2006年12月31日までの参加:最後の8年間の平均。
- 2007年1月1日から2015年12月31日までの期間:最後の10年間の平均を計算します。
- 2016年1月1日から2019年12月31日までの参加期間:最終15年間の平均を計算します。
- 2020年1月1日から2024年12月31日までの参加:20年間の平均を計算します。
- 2025年1月1日以降の加入:社会保険料の全期間の平均額。
第三に、労働者が社会保険の加入期間があり、国家が規定する給与制度の実施対象者であり、雇用主が決定した給与制度に従って社会保険の加入期間がある場合、その期間の一般的な社会保険の加入期間の平均給与を計算し、国家が規定する給与制度に従って、上記の規定に従って社会保険の加入期間の平均給与を計算します。