多くの労働者は、企業は社会保険に加入する義務があるが、労働者は健康保険に加入していないという事実を懸念しています。では、労働者は積極的に健康保険に加入できるのか、またどこで加入できるのでしょうか。企業が多くの経営期間を通じて社会保険料を負担しており、現在の従業員に保険料を支払いたい場合、支払額は現在の従業員に適用されるのでしょうか、それとも会社の負債から差し引かれるのでしょうか?
宣伝・参加者支援局(ハノイ市社会保険)のズオン・ティ・ミン・チャウ局長によると、2024年の社会保険法の新規定により、社会保険の支払いを逃れる行為がより具体的に規制されるため、保険代理店は必要な手続きを完了した上で、一部の違反団体を告訴する根拠が得られるという。
以前は、旧法では「支払い遅延」や「支払い逃れ」の内容が明確に規定されていなかったため、保険代理店が組合と調整して訴訟提起を検討していましたが、現実には訴訟提起ができませんでした。現在、2024 年社会保険法と政令 274 にはこの問題に関して非常に明確な規定があるため、未払いの債務を抱えた部門を訴えることはより現実的になります。ただし、現在も営業している企業に対して訴訟を起こすことは、現在の従業員への影響を避けるために慎重に検討する必要があります。
健康保険証については、企業が社会保険料を負担しており、未納の場合、従業員には健康保険証は発行されません。健康保険法によれば、従業員は使用者が負担する労働契約を結んだ団体から優先的に加入します。したがって、企業が支払いをしない場合、労働契約を停止しない限り、従業員は自ら健康保険証を購入することができません。
しかし、健康保険法は、雇用主の責任も明確に規定しています。雇用主がカードを購入しなかった場合、または従業員の健康保険を支払わなかった場合、従業員が支払った健康診断および治療費は、費用が発生した日から 40 日以内に全額支払わなければなりません。現在、改正社会保険法、改正健康保険法とともに改正雇用法もございます。
社会保険債務の問題については、現在、法律には税分野のような「債務凍結」に関する規定はない。退職したが保険帳簿がまだ完成していない従業員については、部門が追加拠出が可能であれば、保険代理店がその人の拠出金を分離します。
別居が不可能な場合、ユニットが全額を支払うまで保険帳は閉鎖されます。従業員が新しい部門に移動すると、決算プロセスが統合され、継続性が確保されます。その後に年金を受け取る資格が得られた場合でも、保険庁が給付金の処理を行い、旧部門が追加納付金を提出すると、年金水準が再度調整されます。
新しい社会保険法では、納付期限から60日を過ぎても企業が納付しない場合、「納付遅延」行為は「納付忌避」とみなされることも明確に規定されている。その際、保険代理店は刑法に基づいて処理するためにファイルを捜査機関に転送することができます。