国家賃金評議会は、政府に提出する最低賃金(LTT)引き上げ案を7.2%と「決定」しました。引き上げ時期は2026年1月1日からです。
この提案額によると、地域IのLTTは、現在の月額496万ドンから月額531万ドンに増加しました(35万ドン増加、7.1%相当)。地域IIは、月額4億41万ドンから月額4億73万ドンに増加しました(320 000ドン増加、7.3%相当)。地域IIIは、月額3億86万ドンから月額4億14万ドンに増加しました(28万ドン増加、7.3%相当)。地域IVは、月額3億45万
2025年雇用法第34条第2項(2026年1月1日から施行)は、次のように規定しています。
失業保険料を支払う根拠となる給与は、失業保険料を支払う時点で政府が公表した地域別月額最低賃金の20倍です。
上記の規定によると、2026年1月1日から、失業保険料を計算する最低賃金は地域別最低賃金の20倍になります。
したがって、政府が国家賃金評議会が提案した案のように、地域別最低賃金に関する決議を発行した場合、地域別最低賃金Iは、現在の月額496万ドンから2026年1月1日から月額531万ドンに引き上げられます。
最も高い地域(地域I)の最低賃金が531万ドンの場合、失業保険料を計算する最低賃金は10620万ドン(地域最低賃金の20倍)になります。