労働組合は控訴裁判所に上訴
9月10日、テンマ(ホーチミン)ベトナム有限会社(ビエンホア2工業団地、ドンナイ市チャンビエン区)の労働組合支部の代表者は、会社が団体労働協約(0.7ヶ月分の給与)よりも低いテトボーナスを支払った事件で控訴裁判所に上訴状を提出し、控訴裁判所に控訴を認め、労働組合支部執行委員会の訴訟請求を認める方向でドンナイ省第1区人民裁判所の第一審判決を修正することを提案したと述べました。テンマ(ホーチミン)ベトナム有限会社は、労働協約(TƯLĐTT)に従って少なくとも1ヶ月分の給与で会社で12ヶ月間働いた労働者にテトボーナスを支払うことを義務付けます。
これに先立ち、第一審裁判が開催され、会社労働組合の訴訟請求は裁判所に認められませんでした。
ベトナムTenma Co., Ltd.(HCM)労働組合のブー・ティ・トア委員長は、ドンナイ省人民裁判所第1区の第一審判決は法律の規定に適合せず、事件の客観的な状況に合致しないため、労働組合員と労働者の権利を確保するために控訴裁判所に検討を求めました。
テンマ(ホーチミン)ベトナム有限会社の労働組合を支援している労働法専門家のヴー・ゴック・ハ氏は、第一審裁判で、人民検察院の代表が労働組合の訴訟請求を受け入れるよう勧告したと述べました。同時に、裁判所はTƯLĐTTが期限切れになったと判断しましたが、証拠はTƯLĐTTが期限切れになっておらず、適用中であることを示しています。
労働者は少なくとも1ヶ月分の給与のテトボーナスを希望
原告であるTenma Co., Ltd.(ホーチミン市)ベトナム労働組合支部執行委員会の訴状によると、集団労働協約の内容第10条には、「会社の生産・事業活動の結果と年間利益に基づいて、毎年旧正月前に、会社は年間で働いている従業員全員に、少なくとも月給1ヶ月分のボーナスを支払う」と規定されています。
2026年1月21日、同社は従業員へのテトボーナス計画を発表しました。ボーナスは0.7ヶ月分の給与で、2026年1月30日に銀行振込で支払われます。
訴状によると、会社取締役会、基礎労働組合執行委員会、労働者の間で何度も対話が行われ、さらに機関、部門、ドンナイ市労働組合連盟の参加もあったにもかかわらず、会社側は依然として両当事者間で締結された合意よりも低いボーナス額を発表した。
基礎労働組合執行委員会は、労働者の意見を聴取し、管轄当局に労働争議の解決を要求することで合意しました。
ラオドン新聞の記者とのインタビューで、テンマ有限会社(ホーチミン市)ベトナムで約20年間勤務している労働者は、会社が団体労働協約を適切に履行していないため、テトボーナスに関連する労働者の権利を保護する上での基礎労働組合への支持を表明しました。