その中で、労働者に関するデータベースに関する国家管理および管理機関に関する規定は、第9条に基づいています。
第9条 労働者データベースに関する国家管理機関
1. 内務省は、労働者に関するデータベースを管理し、受け入れる機関です。労働者に関するデータベースの構築と開発の責任を負います。
2. 国家データセンターは、労働者データベースの情報技術インフラストラクチャを保証するユニットです。
さらに、労働者に関するデータベースにおけるデータ接続と共有に関する規定は、第10条に基づいています。
第10条 労働者データベースでのデータ接続、共有
国家総合データベース、国家データベース、専門データベース、情報システムからの労働者に関するデータベースの情報の接続と共有は、国家機関のデータ接続と共有に関する法律の規定を遵守し、国家デジタルアーキテクチャの全体的なフレームワークに適合していることを保証します。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。