強制社会保険加入時の退職時の一次手当の計算に関する通達12/2025/TT-BNV第14条に基づき、次のように規定します。
労働者が規定に従って年金受給資格を満たしているにもかかわらず、引き続き社会保険に加入する場合、社会保険加入期間に対する退職時の一次手当の額は、男性の場合35年以上、女性の場合30年以上と、次のように計算されます。
(1)規定に従って退職年齢を満たす前の男性の場合35年以上、女性の場合30年以上の社会保険料を毎年支払うことは、社会保険料を支払う根拠となる平均賃金の0.5倍に算入されます。
(2)規定による退職年齢満了後から、男性の場合35年以上、女性の場合30年以上の社会保険料を毎年支払うことは、社会保険料を支払う根拠となる給与の平均額の2倍に算入されます。