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ホーチミン市弁護士協会のグエン・フウ・ホック弁護士は、現行法規制によると、使用者(NSDLĐ)は労働者(NLĐ)に直接、全額、期限内に給与を支払わなければならないと述べました。労働者が直接給与を受け取ることができない場合、NSDLĐは労働者から合法的に委任された人に給与を支払うことができます。
したがって、原則として、雇用主は労働者に十分かつ期限内に給与を支払わなければならない。しかし、実際には、企業が困難に直面しているため、労働者にすぐに給与を支払うことができない場合もある。したがって、法律は、不可抗力により雇用主があらゆる是正措置を講じたが、期限内に給与を支払うことができなかった場合、30日を超えて遅延させることはできないと規定している。給与支払いが15日以上遅れた場合、雇用主は、雇用主が労働者に給与を支払うために口座を開設した銀行が給与支払い時に発表した1ヶ月定期預金金利に基づいて計算された、支払遅延額の利息の少なくとも1額を労働者に補償しなければならない。
また、現行の規定によると、使用者が労働者に給与を滞納した場合、これは労働契約の履行に関連する権利に関して労働者と使用者の間で発生するため、個人的な労働紛争と見なされます。
2019年労働法第182条から第190条の規定によると、労働者は、紛争解決に参加するために、直接または自身の代表者(労働組合組織)または労働者から委任された者を通じて行うことができます。まず、労働者または委任された者は、使用者と直接交渉します。解決されていない場合は、労働調停員(通常、文化社会室、区/コミューン人民委員会にいる)を通じて調停を行います。
注意してください。2019年労働法第190条第1項の規定によると、労働調停員に個人労働紛争の調停を要求する時効は、紛争当事者が自身の正当な権利と利益が侵害されたと考える行為を発見した日から6ヶ月です。
調停者が調停を行ったが不調に終わった場合、または調停が成功したが使用者が依然として賃金を支払わない場合、労働者は自らまたは労働組合組織、企業の所在地または労働者の居住地の人民裁判所に訴訟を起こす権限を与えられた者を通じて、労働仲裁委員会に解決または解決を要求することができる。
労働仲裁裁判所に紛争解決を要求する場合、時効は自身の権利が侵害されたことが判明した日から9ヶ月です。裁判所に解決を要求する場合、時効は1年です。
労働者が、不可抗力、客観的障害、または法律の規定によるその他の理由により、規定された期限内に要求できないことを証明した場合、不可抗力、客観的障害、またはその理由がある期間は、個人労働紛争の解決を要求する時効に算入されません。