教育訓練省は、公立教育機関で教える教員に対するコード番号、任命、給与配分の規定に関する通達草案について意見を求めています。
その中で、通達草案第9条は、大学予備教員の任命と給与配分を規定しています。具体的には次のとおりです。
1. 大学予備校で教鞭を執る公務員は、職業倫理基準および職業訓練、研修レベルを満たしており、大学予備教員は、本通達第2条第5項の規定に従って、次の職名に任命されます。
a)第III級大学予備教員 - コード番号V.07.07.19に対する大学予備教員の職業称号の任命。
b)第2級大学予備教員 - コード番号V.07.07.18の専門職を任命します - コード番号V.07.07.18。
c) 上級大学予備教員の職業称号の任命 - I級大学予備教員 - V.07.07.17号。
2. 通達第204/2004/ND-CPに規定されている大学予備教員の職名に任命された職員には、政令第204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用されます。具体的には次のとおりです。
a) 大学予備教員 - コード番号V.07.07.19、A1種公務員の給与係数は、給与係数2,04から給与係数4.98まで適用されます。
b) 主要大学の予備教員 - コード番号V.07.07.18、A2グループの公務員の給与係数は、4.0の給与係数から6.38の給与係数まで適用されます。
c)大学院予備教員 - コード番号V.07.07.17、A2、グループA2.1の公務員の給与係数は、4.40の給与係数から6.78の給与係数まで適用されます。
公的教育機関で教える教員のコード番号、任命、昇給を規定する通達の草案は、2025年10月10日までに意見を提出します。