教育訓練省は、公立教育機関で教える教員に対するコード番号、任命、給与配分の規定に関する通達草案について意見を求めています。
その中で、通達草案第11条は、中級教員の任命と給与配分を規定しています。具体的には次のとおりです。
1. 本通達第2条第7項の規定に従って、中級教員職業基準に規定されている職業倫理および訓練、育成の資格を満たす公立職業教育機関で教鞭を執る公務員は、次のように職業職に任命されます。
a) 実践中級教員の職業称号の採用 - 実践中級職業教育教員(レベルIII) - コード番号V.09.02.08。
b)中級教員の職業称号の任命 - 理論職業教育教員(レベルIII) - コード番号V.09.02.07。
c) 正規中級教員の職業称号の任命 - 正規職業教育教員(第II期) - コード番号V.09.02.06。
d) 中級および上級教員の職業称号の任命 - 中級および上級職業教育教師(レベルI)の場合 - コード番号V.09.02.05.
2. 通達第204/2004/ND-CPに規定されている中級教員の職業称号に任命された職員には、政令第204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用されます。具体的には次のとおりです。
a)中級教師の練習 - コードV。
b)中級教員 - コード番号V.09.02.07、A1等級の公務員の給与係数は、給与係数2,04から4.98の係数まで適用されます。
c)正規中級教員 - コード番号V.09.02.06、A2グループ(A2.1)の公務員の給与係数は、4.40の給与係数から6.78の給与係数まで適用されます。
d)中級および上級教員 - コード番号:V.09.02.05、A3グループ2(A3.2)の公務員の給与係数は、5.75の給与係数から7.55の給与係数まで適用されます。
公的教育機関で教える教員のコード番号、任命、昇給を規定する通達の草案は、2025年10月10日までに意見を提出します。