教育訓練省は、公立教育機関で教える教員に対するコード番号、任命、給与配分の規定に関する通達草案について意見を求めています。
その中で、通達草案第12条は、大学院講師の任命と給与配分を規定しています。具体的には次のとおりです。
1. 公務員が公立職業教育機関で教鞭を執り、職業倫理基準および職業訓練、研修レベルを満たしている場合、大学講師は、本通達第2条第8項の規定に従って、次の職位に任命されます。
a) 実践専門教育講師(レベルIII) - コード番号V.09.02.04の専門職に任命する。
b) 専門教育教員、理論教育教員(レベルIII) - コード番号V.09.02.03の専門職に任命する。
c) 正規専門教育講師 - コード番号V.09.02.02を正規専門教育講師の職名に任命する。
d) 高度専門教育講師 - コード番号V.09.02.01の専門職を任命する - コード番号V.09.02.01.
2. 通達第204/2004/ND-CPに規定されている教員養成職に任命された職員には、政令第204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用されます。具体的には次のとおりです。
a) 実践教員 - コード番号:V.09.02.04、A0種公務員の給与係数は、2.10の給与係数から4.89の給与係数まで適用されます。
b) カレッジ講師 - コード番号:V.09.02.03、A1種公務員の給与係数は、給与係数2,04から4.98の給与係数まで適用されます。
c) 正規大学講師 - コード番号:V.09.02.02、A2グループ(A2.1)の公務員の給与係数は、4.40の給与係数から6.78の給与係数まで適用されます。
d)シニアカレッジの講師 - コード:V。
公的教育機関で教える教員のコード番号、任命、昇給を規定する通達の草案は、2025年10月10日までに意見を提出します。