教育訓練省は、公立教育機関で教える教員に対するコード番号、任命、給与配分の規定に関する通達草案について意見を求めています。
その中で、通達草案第10条は、一次教員の任命と給与配分を規定しています。具体的には次のとおりです。
1. 公務員が公立職業教育機関で教鞭を執り、職業倫理基準および職業訓練、研修レベルを満たしている場合、初級教員は、本通達第2条第6項の規定に従って、次の職名に任命されます。
a)プライマリー教師のキャリアタイトルへの任命 - コードV。
b) 正規の一次教員の職名の採用 - 正規の一次教育員(第II期) - コード番号V.09.02.06の場合、コード番号V.09.02.10。
c) 初級および上級教員の職業称号の任命 - 上級職業教育教師(レベルI)の場合 - コード番号V.09.02.05.
2. 通達第204/2004/ND-CPに規定されている一次教員の職名に任命された職員には、政令第204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用されます。具体的には次のとおりです。
a)初級教員 - コード番号V.09.02.09、B級公務員の給与係数は給与係数1.86から給与係数4.06まで適用されます。
b) 正規教員 - コード番号V.09.02.10、給与係数が4.0から6.38のA2グループ(A2.2)の公務員の給与係数を適用します。
c)初級および上級教員 - コード番号V.09.02.11、A3グループ2(A3.2)の公務員の給与係数は、5.75の給与係数から7.55の給与係数まで適用されます。
公的教育機関で教える教員のコード番号、任命、昇給を規定する通達の草案は、2025年10月10日までに意見を提出します。