土地管理局(農業環境省)は、法務省の法令文書に関する苦情・提言の受付・処理情報システムにおける国民D.T.N.T氏の苦情・提言に回答しました。
それによると、市民は、規定に違反した土地利用目的の無断変更とは何か、および行政違反の処罰時に土地利用目的を誤って特定するための書類の種類を明確にするよう求めています。
土地管理局は次のように意見を述べています。
土地法は、土地利用の原則を「土地利用目的の遵守」(第5条第1項)と規定しています。土地使用者は、「土地を目的どおりに、区画の境界どおりに、地中深さと高さの使用に関する規定どおりに使用し、地中の公共施設を保護し、関連するその他の法令を遵守する」義務があります。
管轄国家機関から土地利用目的の変更許可を得ずに農地に住宅を建設する行為は、土地法第121条第1項b号の規定に違反しており、土地分野における行政違反の処罰に関する政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP号の第8条から第10条の規定に従って行政違反の処理を検討する必要があり、「土地法第139条第3項に規定されている場合を除き、違反前の土地の元の状態を回復させること」という結果是正措置を適用する必要があります。
土地法第139条第3項は、2014年7月1日以前に土地法に違反した土地を使用する世帯および個人に対する土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書の検討と発行について規定しています(土地の侵食、占拠、または国家から土地の割り当て、賃貸、土地使用権の承認を受けた目的外使用を含む)。
土地法第139条第5項は、2014年7月1日以降に土地法に違反した土地を使用する世帯および個人の場合、国家は土地使用権証明書、土地に付随する財産所有権証明書を発行せず、法律の規定に従って処理すると規定しています。政令第123/2024/ND-CP第8条から第10条に規定されている目的外使用の土地使用行為に対する「違反前の土地の元の状態の回復を強制する、ただし土地法第139条第3項に規定されている場合は除く」という是正措置の適用は、土地法の規定に準拠しています。したがって、2014年7月1日以降に国家から土地の割り当て、賃貸、土地使用権の承認を受けた目的外使用の世帯および個人の場合、「違反前の土地の元の状態の回復」という是正措置を適用する必要があります。
管轄国家機関から許可されていない土地利用目的の無断変更行為に対する行政違反の処罰は、土地分野における行政違反の処罰に関する政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP号第10条に規定されています。土地利用目的の変更は、2024年土地法第116条および土地利用目的の変更の根拠に関する2024年土地法第121条に規定されています。