ラオドン紙とのインタビューで、ブライト・リーガル法律事務所のチャン・トゥアン・アイン所長弁護士は、これはおそらく彼がコンサルティングの過程で最も修正しなければならなかった質問であると述べました。「罰金を支払ったからといって、建物が合法的に存在できるとは限りません。」
政令123/2024/ND-CP第4条(処罰形式と結果の是正措置)の規定によると、政令123/2024/ND-CP第8条、9条、10条に具体的に規定されている罰金による処罰形式に伴い、常に強制的な結果の是正措置、つまり違反前の土地の元の状態を回復させること、つまり、農地の現状を回復するために違法建築物を解体することを強制します。
「これらは互いに付随する2つの独立した制裁であり、『どちらか一方を選ぶ』とか『これを支払えばあれを免除する』ということではありません。多くの国民は、罰金を支払えば安心できると誤解しており、罰金はプロジェクトを合法化するための一種の『手数料』と見なしています。これは完全に誤った考え方です」とトゥアン・アイン弁護士は強調しました。
トラン・トゥアン・アイン弁護士によると、工事が解体されないのを助けるケースは、土地使用者が土地利用目的の変更申請手続きを完了し、管轄官庁の承認を得た場合、または2024年土地法第139条第3項(第1項および第5項で分析されたように)に従って証明書の発行を検討される対象となる場合です。その場合、土地は正式に合法的な住宅地となり、新しい解体義務は適用されないことが検討されます(工事が新しい土地利用目的に適合しているため)。
土地区画が目的変更の条件を満たしていない場合(計画に適合せず、転換が禁止されている場合など)、罰金を支払ったとしても、違反者は処罰決定に記載された期限内に建設物を自主的に解体する義務があります。自主的に従わない場合、管轄の国家機関は、2012年行政違反処理法(2020年改正・補足)第86条および第87条に従って強制解体を実施し、強制執行費用の全額は違反者自身が支払う必要があります。
チャン・トゥアン・アイン弁護士は、法的根拠のリストは引用され、補足されていると述べました。
- 2024年土地法:第3条第27項(土地の破壊の定義)、第31条第1項(土地を目的どおりに使用する義務)、第116条(土地利用目的の変更許可の根拠)、第121条第1項(目的変更の場合は許可が必要)、第122条(目的変更許可の条件、省レベル人民評議会の決議が必要な水田/森林に関する第1項を含む)、第138条(書類なし、違反のない土地へのGCNの発行)、第139条第3項(2014年7月1日以前の目的外使用違反のある土地の解決)、第227条(土地利用目的の変更の順序と手続き)。
- 政令123/2024/ND-CP:第3条(処罰期間2年)。第4条(処罰形式、結果の是正措置)。第5条第2項(組織の罰金は個人の2倍)。第3条第4項(1993年10月15日以前の違反は処罰しない)。第8条(違法な水田の転換)。第9条(特別用途林/保護林/違法生産の転換)。第10条(その他の農地 - 庭園地、多年生作物 - の転換)。第14条(土地の破壊)。
- 決議254/2025/QH15:第10条第2項c号(住宅地のある同一区画内の庭、池、農地を住宅地に転用する場合の土地使用料の徴収額は30%/50%)。
- 政令50/2026/ND-CP:第12条(2024年8月1日から2026年1月1日以前の目的変更の場合の土地使用料の移行処理、遡及処理)。
- 2012年行政違反処理法(2020年改正・補足):第6条第1項a号(土地違反に対する処罰期間2年)。第86条、第87条(処罰決定の強制執行)。