住民は農業環境省に対し、次の事例について質問書を送った。土地区画No.1は、地籍図上「T」の文字で示されている多年生作物を栽培するために1995年からグエン・ヴァンA氏によって開発・使用されてきたが、2010年にA氏はいかなる機関も記録を作成することなくその土地に家を建て、2010年から現在まで住宅として使用していた。
Aさんは土地法第137条に基づく土地使用権に関する書類を持っておらず、土地の区画は宅地計画に従っています。今、Aさんは土地使用権証明書を要求していますが、Aさんの2010年に住宅を建築したことは違反とみなされますか?証明書の発行資格がある場合、土地法のいずれかの条項に従って発行の対象となります。
仮に、Aさんの土地利用が2024年7月1日以降に住宅の建築目的に変更された場合、違反となりますか?
この内容に対し、農業環境省は、国民から提供された情報によれば、土地法違反があるかどうかを結論付ける十分な根拠(1995年にどの土地が開墾されたのか、その土地は誰のものか、地籍図は何年のものか...)がないと述べた。
土地に2024年土地法第137条に規定された書類がなく、違反がない場合、2024年土地法第138条に規定されている証明書の発行が検討されます。