ポイント b に従って、2024 年土地法第 220 条第 1 項は次のように規定しています。
第 220 条 土地区画の分離および土地区画の統合
1. 土地区画の分割と土地区画の統合は、以下の原則と条件を確保する必要があります。
a) 土地区画は、次の種類の証明書のいずれかが発行されています: 土地使用権証明書、住宅所有権および住宅用地使用権証明書、土地使用権証明書、住宅および土地に付随するその他の資産の所有権証明書、土地使用権証明書、土地付随資産の所有権証明書。
b) 土地区画がまだ土地使用期間内である。
c) 土地は係争中ではなく、判決の執行を保証するために拘束されておらず、管轄の国家機関による一時的な緊急措置の対象になっていない。土地が係争中であるが、係争中の区域および境界が決定できる場合には、その土地の係争中でない残りの区域および境界を分割または合併することができます。
d) 土地区画の分離と統合では、通路が確保されなければなりません。既存の公道に接続されている。給水、排水、その他の必要なニーズを合理的な方法で確保します。土地の使用者が、宅地又は宅地と同一の敷地内の他の土地を有する土地の区域の一部を歩道の用に供する場合において、その土地の区画を分割し、又は土地の敷地を結合する際に、当該土地の区域の一部について歩道の用に供する用途を変更する必要はありません。
したがって、土地区画を分割または結合するための原則および条件の 1 つは、土地区画がまだ土地使用期間内であることです。
したがって、土地区画の有効期限が切れた場合、分割または合併することはできません。