2015 年の民法では、相続には遺言による相続と法律による相続があります。
(1) ケース1:法律に基づいて不動産遺産を分割する
2015年民法第650条に基づき、法定相続分は以下の場合に適用されます。
- 意志はありません。
- 遺言書は合法ではありません。
- 遺言書に基づく相続人が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡した場合。遺言書に基づいて相続する権利を有する機関または組織は、相続開始時点ではすでに存在していません。
・遺言により相続人に指定されているが、相続する権利を有していない、または相続の受け取りを拒否している人。
具体的には、2015 年民法第 651 条の規定によれば、法律に従って相続を受ける権利のある者には次のものが含まれます。
- 第一相続分:妻、夫、実父、実母、養父、養母、実子、故人の養子。
- 第 2 相続系列: 故人の祖父、祖母、母方の祖父、母方の祖母、実の兄弟、実の姉妹、弟。亡くなった人が祖父母/母方の祖父母である実の孫。
- 第三相続線: 故人の父方および母方の曽祖父母。故人の叔母、叔父、母方の叔父、母方の叔父。亡くなった叔父が叔母、叔父である実の孫。父方および母方の曾祖父母が死亡した曾孫。
したがって、父親が遺言書を残さない場合、または遺言書が合法的でない場合、子供は(母親と同居している場合でも)依然として第一相続順位にあり、同じ相続順位にある他の人々と平等に相続分を享受する必要があります。
(2) ケース2:遺言書に基づき不動産遺産を分割する
2015 年民法第 624 条によれば、遺言とは、死後に自分の財産を他人に譲渡するという個人の意志の表明です。
そのため、故人が遺産分割を決める遺言書を残している場合には、その内容に応じて遺産分割が優先されることになります。ただし、遺言が法的に有効で認められるためには、法律で定められた順序、形式、条件に従って合法的に作成されなければなりません。
2015 年民法第 630 条の規定に従い、完全な民事行為能力を持つ者によって書面で作成された遺言は、以下の条件を完全に満たす場合に合法とみなされます。
- 遺言者は遺言を作成している間、明晰かつ賢明でした。騙されたり、脅されたり、強要されたりしないこと。
・遺言書の内容が法律上の禁止事項や社会倫理に反しないものであること。遺言書の形式は法律の規定に違反するものではありません。
- 公証または認証されていない書面による遺言は、2015 年民法第 630 条第 1 項に指定されているすべての条件を満たしている場合にのみ合法とみなされます。
さらに、口頭遺言者が少なくとも2人の証人の面前で最終遺言を表明し、口頭遺言者が最終遺言を表明した直後に証人がそれを記録し、署名または指紋押捺した場合、口頭遺言は合法とみなされます。
口頭遺言者が最終遺言を表明した日から 5 営業日以内に、証人の署名または指紋により、公証人または権限のある認証機関によって遺言書が確認されなければなりません。
遺言書が法律の規定に従って作成された場合、その遺言書は合法的で有効なものとみなされます。
したがって、父親が法的遺言書を作成している場合、子供は、父親の名前が遺言書に記載されている場合にのみ相続財産を受け取ることになります。名義がないと遺言通りに遺産を分割することができません。
(3) ケース3:相続人が遺言書の内容によらない場合
2015 年民法第 644 条第 1 項 b の規定により、働くことができない成人した子供であっても、遺言者によって相続財産を享受することが許可されていない場合、または法定相続分の 3 分の 2 未満しか相続財産を享受できない場合でも、法律に従って遺産が分割された場合には、法定相続人の遺産の 3 分の 2 に相当する相続財産を受け取る権利があると規定されています。
したがって、子供が成人しているが働く能力を失った場合、たとえ父親の名前が遺言書に記載されていないとしても、法律に従って子供は依然として遺産の少なくとも3分の2を受け取る権利があります。
したがって、離婚後に子供が母親に従うという事実は、子供の父親からの相続権には影響しません。子供は引き続き、法律の規定に従って、または父親が残した法的遺言の内容に従って相続します。