土地、土地に付随する資産の変動登録の場合、発行済みの証明書に変更される場合に関する規定に関する通達10/2024/TT-BTNMT第41条第1項に基づく。
第41条。土地、土地に付随する資産の変動登録の場合における発行済み証明書の変更の確認
変更を確認する内容は、「変更内容と法的根拠」列に次のように記載されています。
1. 本通達第13条第1項および第12項の規定に従って、土地使用権、土地に付随する資産を、本通達第13条第1項および第12項の規定に従って、譲渡、譲渡、相続、贈与、または資本出資の形式で譲渡する場合、譲受者が新しい証明書の発行を必要としない場合は、本通達第13条第1項および第12項の規定に従って、発行済みの証明書に変更を確認するための空白行がない場合を除き、発行済みの証明書
したがって、複数回の土地使用権名義変更は、古い土地使用権名義変更証明書に空白がない場合を除き、新しい土地使用権名義変更は必須ではありません。さらに、土地使用者が要求した場合でも、土地使用権名義変更時には新しい土地使用権名義変更が可能です。