その中で、政令は建設契約紛争の解決について規定しています。それによると、建設法第86条第5項の規定に基づく建設契約紛争の解決方法の選択は、当事者間の合意によって決定されます。紛争を解決する際、当事者は契約合意と契約履行プロセスにおけるコミットメントを尊重し、客観性、平等性、協力を確保する必要があります。
紛争解決の過程で、当事者は、紛争の内容の影響を受けない仕事に対する契約の義務を引き続き履行する責任があります。不可抗力の場合、または管轄官庁の要請、または本政令第26条第2項a、b号に規定されている建設契約の履行が一時停止される場合を除き、契約の履行を中断してはなりません。
国際慣例に基づく紛争解決モデル(紛争処理委員会と略称)の適用は、建設法第86条第5項b号に次のように規定されています。
当事者は、紛争処理委員会の設立時期(契約締結後すぐに設立できる、契約履行中の常設活動、または紛争発生後)、紛争処理委員会に参加するメンバーの数、基準、資格、経験、契約の要件への適合性、建設契約における作業の性質と内容、紛争処理の決定と勧告の拘束力、紛争処理委員会に参加するメンバーの選定プロセス、および当事者が紛争処理の決定と勧告に同意しない場合の次の処理手順について、契約で具体的に合意します。
紛争処理委員会に参加するメンバーは、客観性、独立性、および当事者との利益相反を保証する必要があります。
紛争処理委員会に参加するメンバーへの支払い費用およびその他の関連費用は、当事者間で合意がない限り、各当事者が半分負担します。
政令は2026年7月1日から施行されます。