建設省ポータルサイトで、読者のL.Nさんは疑問に思っています。
「不動産事業法を指導する政令第96/2024/ND-CP第7条の規定によると:
「1. 小規模不動産事業を行う個人は、次の要件を満たす必要があります。
a) 建設および住宅に関する法律の規定に従って投資プロジェクトを策定する必要がある場合に該当しない。
b) 1つの契約あたり3000億ドンを超える価値があり、1年に10回を超える取引がある場合に該当しない場合。1年に1回の取引の場合は、価値は計算されません。」
それによると、小規模不動産事業を行う個人は、次の2つの要件を満たす必要があります。
(1)建設、住宅に関する法律の規定に従って投資プロジェクトを策定する必要がある場合に該当しない。
(2)1つの契約あたり3000億ドンを超える価値があり、1年に10回を超える取引がある場合に該当しない。1年に1回の取引の場合、価値は計算されない。上記の規定を適用すると、個人が30の不動産を60億ドン相当の契約ごとに販売した場合、不動産事業を設立する必要がないように、小規模な不動産事業を行っていると見なされるのだろうか?
この内容に答えて、住宅・不動産市場管理局(建設省)は次のように意見を述べました。
2023年不動産事業法第3条第1項は、「1. 不動産事業とは、販売、譲渡のために不動産プロジェクト内の住宅、建設工事、技術インフラのある土地使用権を建設するために資本を投入することによって利益を追求することを目的とした活動です。住宅、建設工事の賃貸、再賃貸、賃貸購入。不動産プロジェクト内の技術インフラのある土地使用権の賃貸、再賃貸。不動産プロジェクトの譲渡。不動産サービス事業」。
2023年不動産事業法第9条第1項および第3項は、不動産事業を行う組織および個人の条件を次のように規定しています。
「1. 不動産事業を行う組織および個人は、企業に関する法律の規定に従って企業を設立するか、または協同組合に関する法律の規定に従って協同組合、協同組合連合を設立し、不動産事業の業種、職業(一般に不動産事業企業と呼ぶ)を持っている必要があります。ただし、本条第3項および第4項に規定されている場合を除きます。
3. 中小規模の不動産事業を行う個人は、不動産事業を設立する必要はありませんが、法律の規定に従って納税申告を行う必要があります。」
政府の2024年7月24日付政令第96/2024/ND-CP第7条第1項は、不動産事業法の一部の条項の詳細な施行を規定しており、次のように規定しています。
「1. 小規模不動産事業を行う個人は、次の要件を満たす必要があります。
a) 建設および住宅に関する法律の規定に従って投資プロジェクトを策定する必要がある場合に該当しない。
b) 1つの契約あたり3000億ドンを超える価値があり、1年に10回を超える取引がある場合に該当しない場合。1年に1回の取引の場合は、価値は計算されません。」
上記の規定に基づいて、個人が政令第96/2024/ND-CP第7条第1項に規定されているすべての要件を完全に満たしている場合、小規模不動産事業のケースに分類され、不動産事業会社を設立する必要はありません。