政令49/2026に基づく増加した土地面積に対するレッドブックの発行
政府は、土地法実施組織における困難と障害を取り除くためのメカニズムと政策を規定する決議254/2025/QH15を指導する政令49/2026/ND-CP(2026年1月31日から施行)を発行しました。
政令101/2024/ND-CP第24条第4項を補足し、土地使用権に関する書類または発行済みの証明書と比較して境界線が変更されたために面積が増加した土地区画に対する土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書の発行処理を次のように規定します。
世帯、個人が土地区画の一部面積に対して証明書を発行された場合、残りの面積が以前の証明書発行時に法律の規定に従って証明書を発行する条件を満たしておらず、現在土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書を発行する条件を満たしている場合、土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書の発行が検討されます。
面積が増加したレッドブックの発行書類
政令101/2024/ND-CP第24条に基づき、土地を使用している世帯および個人に対する土地使用権に関する書類と比較して増加した面積に対する証明書の発行書類は、さまざまなケースに分けられます。
- 土地面積が増加しても証明書が発行されていないが、2024年土地法第137条の土地使用権に関する書類がある場合(面積が増加していない場合)の証明書発行の実施書類は次のとおりです。
+ 使用中の土地区画の全面積に対する様式番号04/ĐKによる登録、証明書発行申請書。
+ 元の土地区画の土地使用権に関する書類の1つ。
+ 政令101/2024/ND-CP第28条に基づくその他の書類。
- 証明書が発行された元の土地区画に対して土地面積が増加した場合の証明書発行の実施書類。
+ 様式番号11/ĐKによる土地、土地に付随する資産の変動登録申請書。
+ 元の土地区画の証明書の原本。
+ 本政令第30条の規定に従い、特定のケースごとに土地、土地に付随する資産の変動の内容に関連する書類の1つ。
+ 代表者を通じて土地、土地に付随する資産の登録手続きを実施する場合の民事法規定に基づく代表に関する文書。