政令49/2026/ND-CP第6条第2項によると、土地価格表は次の3つのケースで修正されます。
a) 本政令に添付された付録に規定されている市場変動レベルの調整係数を修正する場合、この市場変動レベルの調整係数が最大レベルよりも高い場合、または最小レベルよりも低い場合。市場変動レベルの調整係数の最大レベル、最低レベルは、省人民評議会が決定する。
b) 土地価格表の土地価格に影響を与えずに、行政区画の境界、地域名、場所、道路名、通り名、道路区間が変更された場合。
c) この項のa項およびb項に規定されている場合に該当しない土地に関する国家管理および土地価格管理の要件による。
政令49/2026/ND-CP第6条第1項によると、土地価格表の作成、修正、補足は、以下の根拠に基づいて実施されます。
- 2024年土地法第158条第2項および第3項、および決議254/2025/QH15第6条の規定。
- 土地法第158条第5項a、b、c号および第6項に規定されている土地評価方法。政令71/2024/ND-CP第4条、第5条、第6条(政令151/2025/ND-CPおよび政令226/2025/ND-CPによって修正、補足)。
- 土地評価法を適用する場合、総建設投資コストを推定する必要がある場合は、省人民委員会が公表した建設投資資本率に基づいています。地方自治体が公表していない場合は、建設省が公表した投資資本率に基づいています。
- 政令71/2024/ND-CP第8条に基づく土地価格に影響を与える要因。
- 市場の土地価格に関する情報の集計、分析の結果。
- 現在適用されている土地価格表の実施結果。
- 地域の自然、社会経済的要因。
- 各地方自治体の土地と土地価格に関する国家管理の要件。