住宅の売買、賃貸、購入、寄付、交換、抵当、および資本の拠出に関する取引を規制する 2023 年住宅法第 160 条に従い、住宅は以下の条件を満たさなければなりません。
(1) 2023 年住宅法第 160 条第 2 項に規定する場合を除き、証明書(ピンクブック、レッドブック)を持っていること。
(2) 所有権に関する紛争、苦情、訴訟の対象とならないこと。定期住宅の場合は住宅保有期間中であること。
(3) 判決の執行に拘束されないこと、または管轄国家機関の法的に有効な行政決定に従うことに拘束されないこと。
(4) 所轄官庁による土地回収の決定、あるいは住宅の撤去や取り壊しの通知の対象ではない。
注:条件(2)、(3)は、将来住宅を購入、売却、賃貸する場合には適用されません。
さらに、2023 年住宅法第 160 条第 2 項では、以下の住宅取引については、住宅にレッドブックまたはピンクブックが必要ないことも規定しています。
- 将来形成される住宅の購入、売却、賃貸、抵当入れ。解散または破産の場合の住宅の売却。
- 感謝の家、愛の家、素晴らしい団結の家への寄付を組織します。
- 以下の場合、住宅建設投資プロジェクトの投資家から利用可能な住宅を売買、または賃貸購入する。 住宅は公共財産に属する。公営住宅、人民軍隊用住宅、再定住用住宅は公共財産ではない。
・住宅の賃貸借、貸付け、入居、管理の許可。
・家の相続を受け取る。
したがって、建設業許可を持っているだけでは譲渡・移転することはできません。 2023年住宅法の規定によれば、住宅の売買、寄付、抵当、または資金拠出などの取引には、将来形成される住宅や法律の規定に基づく投資プロジェクトに基づく住宅などの一部の特殊な場合を除き、所有権証明書(ピンクブックまたはレッドブック)が必要となります。