決議254/2025/QH15の第10条第2項c号によると、同じ宅地区画内の庭園、池、農地が土地使用権の承認時に特定され、土地使用目的が宅地に変更された場合。宅地に関連付けられた庭園、池の土地に由来する土地から転用されたが、土地使用者が土地使用権を譲渡するために分離した場合、または測量ユニットが2014年7月1日以前に土地台帳を測量・作成した際に、宅地に個別の区画に分割した場合、徴収レベルに従って土地使用料が計算されます。
- 住宅地価格に基づく土地使用料と、地方自治体における住宅地割り当て限度額内の用途変更面積に対する用途変更許可決定の時点での農地価格に基づく土地使用料との差額の30%。
- 制限を超える土地面積に対する差額の50%ですが、地方自治体における住宅地の割り当て制限の1倍を超えないものとします。
- 制限を超える土地面積に対して100%の差額であり、地方の住宅地割り当て制限の1倍を超える。上記の土地使用料の徴収額は、1世帯、個人に対して1回のみ計算される(1区画あたり)。
したがって、住宅地への用途変更時の土地使用料の減額は、以下の場合にのみ適用されます。
同じ土地区画内の庭園、池、農地に住宅地がある場合、土地使用権の承認時に決定され、土地使用目的が住宅地に変更されます。
住宅地に付随する庭園や池の土地に由来する土地から転用する場合でも、土地使用者が土地を専有権で使用するために分離する場合、または測量ユニットが2014年7月1日以前に地籍図を測量・作成する際に、独自に測量・分離して個別の区画を住宅地に変更した場合。
したがって、すべての目的変更のケースが削減されるわけではありません。法律は、特定のケースでのみ優遇措置を適用することを許可しています。