ファップ・チ法律事務所(ハノイ市弁護士会)のクアック・タイン・ルック所長弁護士は、開墾地がどのようにレッドブック(土地使用権証明書)が発行されるかを判断するためには、まず開墾地とは、住民が管理・使用する土地であり、他人の土地を侵略、占拠、または占拠した土地ではないことを理解する必要があると述べました。
以前は、まだ利用者がいない土地がありました。困難な状況下で、人々は池を埋め立て、湿地帯や荒れ地を開拓し、利用者がいませんでした。したがって、開墾地の起源を持つ土地の使用権は、管理、使用プロセス、および土地法規制に基づいて検討する必要があります。
クアック・タイン・ルック弁護士によると、開墾地は、2024年土地法第137条、138条、139条、140条に規定されている土地使用権証明書の発行事例グループに従って検討できます。証明書の発行は多くの困難に直面する可能性がありますが、これらの規定に従って具体的な事例を正確に特定すれば、土地使用者の権利の検討はより明確になります。
最初のケースは書類のある土地です。当初、土地面積は開墾の起源である可能性がありますが、その後、国家によって管理され、土地使用権に関する書類が発行されたり、国家から土地が割り当てられたりします。その場合、このケースは2024年土地法第137条の書類のある土地に関する規定に従って検討される可能性があります。
しかし、開墾地を起源とする土地も、人々によって年々、世代から世代へと使用されていますが、書類がありません。その場合、2024年土地法第138条、つまり土地使用権に関する書類のない土地使用の場合に従って、このケースを検討する必要があります。
弁護士によると、国民が土地を開墾、管理、安定的に使用し、国家がその土地面積を他人に譲渡せず、土地使用者も他の組織や個人の土地を侵略、占拠しない場合、土地法第138条の具体的な条件に基づいて証明書の発行を検討する必要があります。
また、住民が開墾、管理、使用した後、土地面積が組織、例えば協同組合に組み込まれ、その後、協同組合が住民に土地を再譲渡するケースもある。この場合、協同組合が譲渡した、またはコミューン人民委員会が住民に譲渡した権限のない土地に関連している可能性がある。
したがって、当初は開墾地であったとしても、管理、使用、およびさまざまな法的活動を経て、土地面積は法律の規定に従って異なる証明書発行のケースに該当する可能性があります。
クアック・タイン・ルック弁護士はまた、開墾地と不法占拠地を明確に区別する必要があると指摘しました。なぜなら、これらは完全に異なる2つのケースだからです。
開墾地とは、管理・使用する人がいない土地を住民が開墾・復元して使用する面積と理解される。同時に、公共事業、堤防・河川保護回廊に属さず、他人の土地を侵略・占拠した面積ではない。
逆に、国民が道路、運河、溝、堤防、または国家が管理・使用している土地面積を不法占拠して使用する場合は、不法占拠が原因の土地については規定に従って検討する必要があります。
したがって、開墾地については、2024年土地法第137条、138条、139条、140条に従って、書類または対応する条件を満たしている場合、証明書の発行が検討されます。土地使用者は、自身の正当な権利を決定するために、これらの規定の個々のケースと具体的な条件を照合する必要があります。
証明書発行時に認められる土地の種類、例えば住宅地、庭園地、池の地、林業用地について、弁護士は、書類と土地利用の過程に基づいて判断する必要があると述べた。
土地の割り当て、土地の割り当てに関する書類で、国家が土地の種類を明確に特定した場合、土地の種類を特定するには、その書類に基づいて判断されます。書類が土地の種類を明確に特定できない場合は、法律の規定と土地利用状況に基づいて判断する必要があります。
同時に、数千平方メートルに及ぶ面積であっても、使用中の土地の全面積が住宅地として認められるわけではありません。認められる住宅地の面積は、住宅地の割り当て制限、住宅地の承認制限、および法律の規定に基づく土地使用時期によって異なります。