政令151/2025/ND-CPに添付された付録Iの第II章、パートVIIの小項目1に基づいて、土地使用権の延長申請書に関する規定は、具体的に次のように規定されています。
2024年土地法第172条第3項の規定に従って、土地使用者が土地使用期間満了時に土地使用延長を希望する場合は、書類受付機関に1セットの土地使用延長申請書を提出し、政令102/2024/ND-CP第12条第1項に規定する結果を返却します。
書類には、政令151/2025/ND-CPに添付された様式04号に基づく土地使用延長申請書と、次の書類のいずれかが含まれます。
(1)2024年土地法第256条第21項、第3項、第3項に規定されている証明書の1つは、具体的に次のとおりです。
- 土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書は、土地使用権者、土地に付随する財産の合法的な使用権、所有権を国家が確認するための法的証明書です。
+ 土地に付随する資産は、土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書を、法律の規定に従って住宅、土地に付随する建設工事として発行されます。
+ 関連する法律の規定に基づく土地使用権、住宅所有権、その他の土地に付随する財産に関する証明書は、土地法2024の規定に従って実施され、土地法2024の土地使用権証明書、土地に付随する財産所有権証明書と同等の法的価値があります。
- 2024年土地法が施行される前(2024年8月1日以前)に発行された土地使用権証明書、住宅および土地使用権証明書、住宅所有権証明書、建設工事証明書、土地使用権証明書、住宅所有権証明書、および土地および土地に付随するその他の財産に関する法律、住宅法、建設法の規定に従って発行された証明書は、依然として法的価値があり、証明書に変更する必要はありません。
(2)土地の割り当て、土地賃貸の決定、権限のある国家機関による、過去の期間における土地法に関する規定に従った土地使用目的の変更許可の決定。
(3)投資プロジェクトの事業期間の延長を許可する権限のある機関の文書、または投資プロジェクトを実施するために土地を使用する場合の投資に関する法律の規定に従って投資プロジェクトの事業期間を示す文書。