「土地使用権を譲渡したが、規定に従って権利移転手続きを実施していない」場合に、政令151/2025/ND-CPに添付された付録Iの第C章第XI節に基づいて、土地使用権証明書の発行手順、手続きを規定しています。
土地が以前に売却されたが、土地使用権の譲渡手続きを行っていない土地に対する土地使用権証明書の発行手続きは次のとおりです。
(1) 次の土地使用の場合、土地使用権の譲渡を受け、法律の規定に準拠していませんが、関係者の署名があるにもかかわらず、土地使用権の譲渡証明書が発行されておらず、(2)の規定に該当しない場合、土地使用者は、土地法および本政令の規定に従って土地登録、土地使用権証明書(土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書)の発行の手続きを初めて実施します。書類受付機関は許可されません。
- 2024年土地法第137条に規定されている土地使用権に関する書類がない場合、2014年7月1日より前に土地使用権の譲渡を受けた場合の土地使用。
- 2024年土地法第137条に規定されている土地使用権に関する書類を持っているにもかかわらず、2024年8月1日以前に土地使用権の譲渡を受けたために土地を使用した場合。
- 2024年土地法第45条第4項に規定されている土地使用権の相続人の土地使用権の譲渡による土地使用。
(2)2024年8月1日以前に土地使用権の譲渡を受けた人が、その土地区画に証明書があり、土地使用権の譲渡を受けた側が、土地使用権の譲渡を受けるための証明書のみ、または規定に従って作成された土地使用権の譲渡に関する契約、文書のみを持っている場合、次のとおり実施します。
- 土地使用者は、政令151/2025/ND-CPに添付されたMau so 18に従って土地、土地に付随する資産の変動登録書と、規定に従って作成された土地使用権譲渡に関する契約または文書を提出する必要があります。ただし、譲渡者は、規定に従って作成された土地使用権譲渡に関する契約または文書のみを提出している場合に限ります。
+ 土地使用権の譲渡を受けたが、規定に従った契約書や文書がない場合は、政令に添付された様式18号に従って土地、土地に付随する資産の変動登録書、発行済みの証明書の原本、土地使用権の譲渡に関する書類を提出してください。
- 土地登録事務所は、権利譲渡者と土地所有地のコミューンレベルの人民委員会に書面で通知し、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行手続きについて、権利譲受者に公に掲示します。
+ 通知する権限移転者の住所が不明な場合は、土地登記事務所が地方のマスメディアで3回情報を掲載し、掲載費用は土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行を申請した人によって支払われます。
- 地方のマスメディアで通知または報道された日から30日以内に紛争解決を求める申請書がない場合は、土地登記事務所が住宅購入者への土地使用権証明書の発行を実施します。権利譲渡者が発行済みの証明書を提出しない場合、発行済みの証明書の取り消しを実施します。
+ 紛争解決を要請する請願書がある場合、土地登記事務所は、関係当事者に対し、規定に従って紛争解決を管轄する国家機関に請願書を提出するよう指導します。