2024年公証法第59条第2項に基づき、遺産分割文書の公証に関する規定は、具体的に次のように規定されています。
第59条 遺産分割文書の公証
1. 法律または遺言による相続人は、遺産分割文書の公証を要求する権利があります。
公証人は、遺産分割が民法および関連する法律のその他の規定に従って実施されることを確認し、保証する責任があります。
2. 本法第42条第1項または第43条第1項に規定されている書類に加えて、遺産分割文書の公証を要求する書類には、次の書類も添付する必要があります。
a)死亡証明書または死亡した遺族が死亡したことを証明する法律の規定に従ったその他の書類。
b) 遺言相続の場合の遺言。法定相続の場合や、民法の規定により相続人が遺言の内容によらない場合に、遺産を離れる人と遺産の受益者との関係を証明する書類です。
c)土地使用権、財産所有権を証明する書類。遺産が土地使用権または法律で所有権を登録する必要がある財産の場合。
5. 本条第2項、第3項、第4項の規定に基づく遺産分割文書の公証手続きは、遺言による相続または法律による相続の場合にも適用され、相続人は1人のみです。
6. 公証済みの遺産分割文書は、管轄の国家機関が遺産受益者への土地使用権、財産所有権の譲渡を登録するための根拠となります。
したがって、土地相続書類には以下が含まれます。
- 相続財産の受領を拒否する文書の草案は、すでに作成されている場合(公証人が作成する必要がある場合は、この文書は不要)。
- 公証を要求する人の身分証明書のコピー(身分証明書またはパスポート、または法律の規定に従って公証を要求する人の身元を特定するためのその他の書類を含む)。
- 土地の所有権、使用権証明書のコピーまたは、法律で規定されている財産、またはその財産に関連する取引の場合に所有権、使用権を登録しなければならない財産に対する財産処理に関する裁判所または管轄の国家機関の判決、決定、またはその他の代替書類のコピー。
- 法律で規定されている取引に関連するその他の書類のコピー。
+ 公証業務組織が、2024年公証法第42条第1項b、c、d号に規定する情報を、法律の規定に従って、国民データベース、その他のデータベースで活用できた場合、公証要請者はこれらの書類を提出する必要はありませんが、公証業務組織がデータを活用するための法律の規定に従ってデータ活用手数料を支払う必要があります。
- 遺族が死亡したことを証明する、法律の規定に従った死亡証明書またはその他の書類。
- 遺言による相続の場合の遺言書。遺産を残した人と遺産の受益者との関係を証明する書類。法律による相続の場合および民法の規定に従って相続人が遺言の内容に依存しない場合の遺言書。
- 土地使用権、財産所有権を証明する書類、遺産が土地使用権または法律で権利登録を義務付けられている財産の場合。
それによると、法律または遺言による相続人は、遺産分割文書の公証を要求する権利があります。