遺言なしの土地相続を実行するための土地条件
2024年土地法第45条第1項に基づき、遺言による土地相続権の実施条件は次のとおりです。
- 紛争のない土地、または権限のある国家機関によって解決された紛争、裁判所の判決、決定、または仲裁裁判所の判決が法律で有効である土地。
- 土地使用権が差し押さえられず、民事執行法の規定に従って判決の執行を保証するために他の措置を適用しない。
- 土地使用期間中。
- 土地使用権は、法律の規定に従って緊急および一時的な措置が適用されない。
さらに、規定に従って、2024年土地法第45条第3項、第4項の条件も満たす必要があります。
現行の規定に基づく遺言なしの相続土地の分割方法?
2015年民法第650条に基づき、遺言による相続は、法律に基づく相続の場合に適用されると規定されています。
- 遺言書を作成しない、または不法な遺言書を作成した相続人。
- 遺言による相続人は、遺言者と同時に死亡するか、遺言者と同時に死亡します。
- 遺言によって相続された機関、組織は、相続開始時点に存在しなくなった。
- 遺言によって相続人として指定されたが、遺産を享受する権利がない、または遺産を受け取ることを拒否する人々。
それに加えて、2015年民法第651条に基づき、法律に従って相続された人々は次のように規定されています。
(1)法律に基づく相続人は、次の順序で規定されています。
- 1つ目の相続財産は、死亡者の配偶者、実子、実母、養母、養子、実子、養子で構成されます。
- 2番目の相続財産には、祖父母、祖母、祖父、祖母、兄弟、姉妹、死者の兄弟、死者が祖父母、祖母、祖父、祖母である死者の孫が含まれます。
- 3番目の相続財産には、死者の祖父母、祖母、孫、叔父、叔母、叔父、叔母、死者が叔父、叔母、叔父である死者の孫、叔父、叔母である死者の孫、叔父、叔母である死者の孫が含まれます。
(2)共同相続人は、遺産の両方を平等に享受できます。
(3)後世の相続人は相続権のみを享受できます。前世の相続人がなくなった場合、死亡した場合、遺産を享受する権利がなく、遺産の享受権を剥奪されたり、遺産の受け取りを拒否されたりします。
したがって、遺言によって土地を相続できる場合、相続人はそれぞれ異なる対象者で3つの相続分に分割されます。そして、同じ相続人が同じ相続分を享受します。
注意すべき点は、後継者には相続権のみが与えられます。以前の後継者がいない場合、死亡した場合、遺産を享受する権利がなく、遺産を享受する権利が剥奪されたり、遺産を受け取ることを拒否されたりすることです。