政府電子情報ポータルサイトで、市民は質問します。
2024年土地法第151条第1項d号には、権限のある国家機関による土地収用決定が下された土地は、土地収用決定の時点から3年以上経過しても実施されない場合を除くと規定されています。
しかし、実際には理解の衝突が発生しています。N.T. H氏(ホーチミン市)は、「回収決定」というフレーズは、プロジェクトの範囲内のすべての土地区画に対する一般的な回収決定として理解されるのか、それとも個々の回収決定として、各土地区画、土地使用者個人名義の回収、補償の順序に従って具体的に理解されるのかと質問しました。
3年以上回収を実施していない場合、「実施しない」というフレーズをどのように理解すればよいでしょうか?
投資家は40%完了し、現在も実施中であると述べていますが、20年間遅延しているにもかかわらず「実施しない」わけではありません。
住民は、今日まで自分の土地区画に対する具体的な収用決定がなく、補償計画もないため、2024年土地法第151条第1項d号に規定されているケースに該当しないと主張しています。
管轄官庁が土地はプロジェクト全体の「共通回収決定」があり、同時に投資家の進捗報告書に基づいてプロジェクトがまだ実施中であると判断した場合、土地回収決定から3年以上経過しても実施されていない場合に関する規定を適用しない可能性がある。住民によると、この解釈は土地使用者の正当な権利に影響を与える可能性があり、保留中のプロジェクトにおける困難や障害を取り除く精神には適していない。
H氏は、2024年土地法第151条第1項d号の適用時に実際に発生する問題を反映し、関係機関に調整を検討するか、必要に応じて、全国規模で統一的に適用するための具体的なガイダンスを提供するよう要請しました。
「土地収用決定」に関連する規定について、2014年6月20日付通達第30/2014/TT-BTNMT号に添付された様式第10号には、2013年土地法の規定に基づく土地収用決定の様式が規定されています。
政府の2024年7月30日付政令第102/2024/ND-CP号に添付された付録の様式01cは、政府の2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CP号に添付された付録IIの様式47に修正され、2024年土地法の規定に基づく土地収用決定の様式が規定されています。
したがって、管轄官庁が発行する土地収用決定は、土地法に関する法律の規定に従って、形式と内容を保証する必要があります。
それによると、土地収用に関する決定は、土地収用に関する決定に示されている日付...月...年...から有効になります。
2024年土地法第151条第1項d号の規定内容に関連して、現在、農業環境省は土地法(改正)の策定と公布を主導する任務を負っています。
したがって、省は、管轄当局が検討し、決定するために、法的規範文書の作成プロセスを研究します。