政府ポータルサイトで、市民が質問しました。2004年、T.T.S氏(ホーチミン市)は、証明書なしの土地と家屋(1997年に建てられた家屋は1997年に土地登録済み)を、手書きの書類で知人に販売しました。
その後、知人は2005年、2014年に土地登録を行い、現在、初回証明書の発行手続きを行っています。土地は不法占拠や紛争なしに安定して使用されています。それ以来、S氏は土地に関する行政違反の記録を作成されていません。
S氏は、上記の売買について、彼と買い手は政令第123/2024/ND-CPの第8条、第10条、第17条、第20条(またはこの政令の他の条項)に基づいて罰せられるのかと尋ねました。
さらに、違法な利益の納付を強制する結果是正措置が適用されるかどうか(2012年行政違反処理法第65条第2項に基づく)?そして、もし適用される場合、いつからいつまで、どのような計算式で計算されるのか?
政令第123/2024/ND-CP第17条第3項は、土地使用権証明書がない場合の土地使用権の譲渡行為に対する行政違反の処罰を規定しています。
政令第123/2024/ND-CP第3条第3項a号によると、違反行為の終了時期は、関係当事者が締結された契約または取引文書に基づく義務を完了した時点です。
政令第123/2024/ND-CP第3条第2項a号によると、行政違反の処罰期間は、違反行為が終了した時点から2年間と計算されます。
したがって、管轄当局は、この行為に行政違反の処罰時効があるかどうかを判断する必要があります。
処罰時効がなくなった場合は、行政違反処理法第65条第1項c号の規定に従って行政違反の処罰決定を下さない。行政違反処理法第65条第2項の規定に従って結果を是正する措置を適用する。