農業環境省は、ハティン省の有権者から次のような提案を受けました。政府の2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CP号第10条第3項a、b、d号では、土地の割り当て、土地の賃貸、土地利用目的の変更の権限を規定しておらず、地方自治体が実施を組織するための根拠を持つように、投資プロジェクトが2つのコミューンレベルの行政境界線上で実施された場合、プロジェクトの実施における土地利用の監視と監督を担当する機関です。政府に検討と補足を提案します。
この提言について、農業環境省は次のように報告します。地方自治体組織法第11条第2項g号には、次のように規定されています。
2つ以上のコミューンレベルの行政単位の範囲に関連する問題は、省レベルの地方自治体の解決権限に属し、2つ以上の省レベルの行政単位の範囲に関連する問題は、国会の法律や決議に他の規定がある場合を除き、中央の国家機関の解決権限に属します。
実際の状況に基づいて、中央の権限のある国家機関は、関連する省レベルの行政単位のいずれかの地方自治体に、2つ以上の省レベルの行政単位の範囲に関連する問題の解決を主導するよう委任します。省レベルの地方自治体は、関連するコミューンレベルの行政単位のいずれかの地方自治体に、2つ以上のコミューンレベルの行政単位の範囲に関連する問題の解決を主導するよう委任し、国家管理の有効性、有効性、効率性を発揮し、国民と企業により良いサービスを提供することを保証します。
したがって、土地法には、同じ投資プロジェクトの土地が2つ以上のコミューンレベルの行政単位にある場合の土地の割り当て、賃貸の権限に関する規定がない時点では、省レベルの地方自治体は、地方自治体組織法の規定に基づいて、権限に従って上記の内容を処理することを検討することを提案します。
現在、農業環境省は、今後の土地法の改正・補足について引き続き見直し、助言しており、その中には、土地の割り当て権限、土地の賃貸、組織への土地利用目的の変更許可に関連する内容が含まれており、実際の実施のための法的枠組みを十分に確保するためです。農業環境省は、有権者に土地法の完成に関する意見を継続的に監視し、貢献してもらうよう要請します。