2025年建設法第48条第3項に基づき、建設工事の開始条件について次のように規定しています。
第48条。建設工事の開始条件
1. 工事の開始は、本条第2項および第3項に規定されている場合を除き、次の条件を満たす必要があります。
a) 全部または一部を引き渡すための建設用地があること。
b)本法第43条の規定に従って建設許可証を持っていること。
c) 承認された工事部分、工事項目、起工工事の施工図面の設計があること。
d) 投資家は、建設工事の進捗状況に従って開始された工事に関連する建設活動を実施するために、請負業者と建設契約を締結した。
e) 投資家が、地方の建設に関する国家管理機関に、書面またはオンラインで建設開始通知を送付した(世帯、個人の戸建て住宅を除く)。
3. 世帯および個人の戸建て住宅建設の起工は、本条第1項b号に規定されている条件を満たす必要があり、土地に関する法律の規定に従って合法的な住宅地に建設される必要があります。
したがって、世帯および個人の戸建て住宅の建設を開始するには、2025年建設法第48条第1項b号に規定されている条件を満たすだけで済み、土地に関する法律の規定に従って合法的な住宅地に建設されます。
したがって、2026年7月1日からの戸建て住宅プロジェクトの建設開始条件は具体的に次のとおりです。
- 2025年建設法第43条の規定に従って建設許可証を持っていること。(2025年建設法第43条第2項g号で建設許可証が免除される場合を除く)
- 土地に関する法律の規定に従って、合法的な住宅地に建設されています。