遺言を合法的に行うためには、遺言を作成する人は、2015年民法第630条の次の条件を満たす必要があります。
- 遺言を作成する人は、遺言を作成する際、明晰で賢明です。欺瞞、脅迫、強制を受けません。
- 遺言書の内容が法律の禁止事項に違反しておらず、社会道徳に反しておらず、遺言書の形式が法律の規定に違反しておらず。
15歳から16歳未満の人の遺言は、書面で作成され、両親または法定代理人が遺言の作成に同意する必要がある。
身体的障害のある人または文字を知らない人の遺言は、証人が書面で作成し、公証または認証を受ける必要があります。
したがって、現在、法律は銀行に抵当に入っている家や土地に対する遺言の作成を禁止していないことがわかります。遺言が上記の条件を満たしている場合、依然として合法的な遺言と見なされ、依然として法的価値があります。
現在、遺言は、口頭遺言と書面遺言の2つの主要な形式で作成されています。
公証または遺言書の認証を行う場合、2024年公証法によれば、公証人は遺言書を作成者に、照合に使用される書類の1つとして使用される土地使用権証明書(土地使用権証明書)の原本を提供するよう要求します。
住宅や土地が銀行に抵当に入っており、土地使用権証明書がない場合、遺言人は、抵当を受けている銀行に公証または認証を行うための原本の照合を支援することに同意するよう要求することができます。
それによると、銀行に抵当している住宅や土地の所有者は、自分の財産を決定するために遺言を作成する権利を完全に有する。ただし、遺言形式を選択するにつれて、作成者は遺言が法的効力を持つように具体的な要件をさらに確保する必要がある。
注意:民法2015年第658条によると、相続に関連する債務、財産義務、費用は、相続財産を分割する前に優先的に支払う必要があります。
したがって、銀行に抵当されている土地は依然として遺言書を作成できます。ただし、相続人は遺産を受け取った後も、所有権を確保するために担保資産に付随する債務の支払い、具体的には債務の履行を継続する必要があります。