2024年公証法第58条第1項、第2項の規定に基づき:
1. 遺言者は他人に委任することはできませんが、自分で署名または署名し、公証された遺言書に署名およびポイントを付与する必要があります。遺言者が署名できず、ポイントを付与できない場合、遺言の作成には、本法第49条第2項の規定に従って証人が必要です。
2. 公証人が、遺言者が民事行為能力を喪失している兆候、民事行為能力が制限されている兆候、認識、行為の支配に困難がある兆候、または遺言作成が欺瞞、脅迫、または強制されている兆候があると思われる場合、公証人は遺言者に明確にするよう要求し、明確にできない場合は、その遺言を公証することを拒否します。
3. 遺言者の生命が死亡の脅威にさらされている場合、遺言者は本法第42条第1項に規定されているすべての書類を提出する必要はありませんが、公証書に明確に記載する必要があります。
この条項の規定に基づく遺言作成時点から3ヶ月後、遺言作成者がもはや生命の危険にさらされていない場合、遺言作成者は本法第42条第1項に規定する書類をすべて提出する必要があります。遺言作成者が本法第42条第1項に規定する書類をすべて提出しない場合、遺言作成者が公証書類を提出しない場合、遺言作成書類は有効ではありません。
それによると、次のいずれかのケースに該当する場合、公証人は宅地遺言の公証を拒否します。
- 公証を要求する人は、遺言者ではありません(遺言者は委任されておらず、自分で公証を要求する必要があります)。
- 公証人が、遺言者が民事行為能力を喪失している兆候、民事行為能力が制限されている兆候、認識、行為の支配に困難がある兆候、または遺言作成が欺瞞、脅迫、または強制の兆候であると判断した場合、公証人は遺言者に明確にするよう要求し、明確にできない場合は、その遺言を公証することを拒否します。