あるケースは、管轄当局に請願書を提出し、家族が1993年から自主的に開拓・耕作した別の年間作物栽培地を使用していることを明らかにしました。この面積は長年安定して使用されており、紛争は発生していません。
この問題について、農業環境省は、2024年土地法第138条第6項は、農地グループに属する目的で土地を安定的に使用している世帯および個人は、土地のあるコミューンレベルの人民委員会から紛争がないことを確認された場合、個人への農地割り当て制限を超えない面積に対して、国家が土地使用料を徴収せずに土地を割り当てる形式で、土地使用権および土地に付随する資産の所有権証明書を発行されると規定しています。制限を超える面積がある場合は、国家から土地を賃借する必要があります。

農業環境省によると、この規定は、土地使用者が農業生産に直接従事している個人であるか、直接農業生産に従事していない個人であるかを区別しません。これは、退職した人が安定して農業用地を使用しており、法律の条件を満たしている場合でも、証明書の発行を検討される対象となることを意味します。
土地使用期間について、農業環境省は政令102/2024/ND-CP第112条第4項を引用しており、この場合の土地使用権証明書の発行時の土地使用期間は、証明書が発行された日から50年です。
したがって、自己開墾された農地で、長年安定して使用されており、紛争がない場合でも、現行の規定に従って確認条件を満たせば、退職者は土地使用権証明書を発行される可能性があります。