決議254/2025/QH15第10条第2項c号に基づき、2026年1月1日からの農地から住宅地への転換時の土地使用料徴収額は、土地利用目的変更許可決定時点の住宅地価格に基づく土地使用料と農地価格に基づく土地使用料の差額の30%とする。
つまり、限度内の土地面積に対して農地から宅地への転換費用を70%減額し、限度外の土地面積に対して50%減額する。土地面積が限度額を1倍以上超えた場合、土地使用料を全額徴収する(減額は認められない)。
同時に、政令50/2026/ND-CP第6条第2項に基づき、次のように規定されています。
第6条。決議第254/2025/QH15号第10条第2項c号に規定されている、庭園、池、農地から住宅地への土地利用目的の変更時の世帯および個人に対する土地使用料の計算。
1. 本条に規定する土地使用料の計算は、1つの世帯、個人に1回適用され、世帯、個人が選択した1つの土地区画に基づいて計算されます。その土地区画での次の目的変更または別の土地区画の目的変更の場合、土地使用料は、管轄官庁の土地使用目的変更許可決定があった時点での住宅地価格に基づく土地使用料と農地価格に基づく土地使用料の差額の100%で計算されます。
2. 世帯および個人が、本政令の規定に従って土地利用目的を変更することが許可されている複数の区画(中央政府直轄の多くの省および都市の範囲内の複数の区画を含む)を持っている場合、その世帯および個人は、本政令の規定に従って土地使用料を計算するために1つの区画を選択できます。世帯および個人は、この内容にコミットし、土地利用目的の変更申請書に示されているコミットメントについて責任を負います。
管轄官庁、権限のある者が、世帯、個人が決議第254/2025/QH15号第10条第2項c号の規定に従って土地使用料の計算を適用されていることを発見した場合でも、この政策を引き続き享受するために土地区画を選択することを提案した場合、税務機関に情報を転送し、税務機関が土地使用料を、土地使用目的変更決定時点の住宅地価格に基づく土地使用料と農地価格に基づく土地使用料の100%の差額で再計算できるようにします。世帯、個人が支払った土地使用料(該当する場合)は、再計算された土地使用料から差し引かれます。同時に、世帯、個人は、土地使用目的変更決定時点から、管轄官庁、権限のある者が税務管理法に従って違反を税務機関に転送する文書を提出する時までに計算された土地使用料の延滞税に相当する金額を支払う必要があります。
それによると、農地から宅地への転換費用の70%減額は1回のみ適用され、各世帯、個人が選択した1区画あたりで計算されます。
農地から宅地への転換費用を70%減額する政策を引き続き享受することを提案する場合、土地利用目的変更決定時の住宅地価格に基づく土地利用料と農地価格に基づく土地利用料の100%の差額で土地利用料を再計算するために、税務署に情報を転送します(第1回)。
1回目に支払われた土地使用料(該当する場合)は、再計算された土地使用料から差し引かれます。
同時に、土地利用目的の変更決定の時点から、管轄官庁または権限のある者が税務管理に関する法律に従って税務機関に違反を転送する文書を提出した時点まで、計算された土地使用料の延滞税額に相当する金額を支払う必要があります。