T.T.Aさん(ハノイ)は疑問に思っています。「私は結婚期間中に故郷の土地を個人的に相続しました。この土地は私の私有財産として特定されていますか?また、夫はこの土地に対してどのような権利を持っていますか?」
ラオドン紙とのインタビューで、LawKey有限責任法律事務所のグエン・ゴック・トゥ弁護士は、2014年婚姻・家庭法第43条によると、婚姻期間中に個別に相続された財産は、配偶者の個人財産であると述べました。
したがって、土地使用権の相続人が遺言または法律に従って自分の名義になっている場合、その土地使用権は私有財産として特定されます。

夫婦が土地使用権の相続を共同で受けた場合、または相続人がこの財産を夫婦の共有財産に組み込む文書を持っている場合、土地使用権は共有財産として特定されます。
したがって、土地使用権が共有財産または私有財産として決定されるかどうかは、結婚時期ではなく、私有相続または共有相続、および法律の規定に基づく当事者の意思に依存します。