ハノイ在住のH.T.Lさんは、行政手続きの実施過程で「2014年7月1日より前に国家が土地使用権を承認した世帯、個人が土地を目的外使用している場合の登録、証明書の発行」に問題を抱えていると訴えました。具体的には次のとおりです。
2025年8月25日付の決定第3380/QD-BNNMT号は、土地分野における新しい行政手続きを発表しました。条件は、土地区画が2014年7月1日までに国家から土地使用権(証明書発行)を承認されたこと、土地区画の現状が計画に適合していること、土地使用者が財政義務を完了していることです。
したがって、L氏によると、農地に住宅または建設物を建設する行為は、2014年7月1日以前に発生したとしても、上記の条件をすべて満たしている場合、検討、解決の範囲に属します。
しかし、以前の適用の実践では、違反期間が通常「2014年7月1日以前」(土地法第139条に基づく)に制限されており、地方で異なる理解と適用につながっており、市民に困難を引き起こしています。
政令第123/2024/ND-CP(政令第91/2019/ND-CPに代わるもの、継承するもの)に基づく行政違反処理規定との合意について、目的外使用行為は、次の結果是正措置が適用されます。
「土地法第139条第3項に規定されている場合を除き、違反する前に土地の元の状態を回復することを義務付けます。
違反行為から得られた不法な利益を返還することを強制します。」
政令第78/2025/ND-CP号第63条、第68条に基づき、法令制定法の組織、施行を指導するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定しているため、条項、条項を引用することは、条項の主な内容に基づいており、条項のタイトルに限定されません。
したがって、土地法第139条第3項は、第139条のタイトルに記載されている「2014年7月1日以前」の期間によって拘束されない、独立して適用される価値があります。
この解釈は、政令第123/2024/ND-CPの構造と規則作成の精神に適合しており、多くの条項が例外を分離しており、「第139条第3項の場合を除く」ことは、第3項を独立したメカニズムとして運用し、条件を満たす場合に復旧を強制したい立法者の意志を示しています。
上記の根拠から、Lさんは尋ねました。行政手続きに従って解決する場合、世帯、個人は「違反前の土地の元の状態を回復させる」という結果復旧措置の対象となりますか?
土地登記事務所または土地登記事務所支店が、2014年7月1日以降に発生した目的外使用行為の理由で書類の受付/処理を拒否したり、政令第123/2024/ND-CPの行政違反処罰規定を引用して拒否したりした場合、統一のためにどのように処理しますか?
農業農村開発省土地管理局は、この問題について次のように回答しました。
行政手続きリスト番号1 1.013993:「2014年7月1日より前に国から土地使用権を承認された目的外使用の世帯、個人の土地使用状況に関する登録、証明書の発行」。
土地の目的外使用行為は、土地分野における行政違反の処罰として規定されており、政令第123/2024/ND-CPの第8条から第12条まで、すべて、土地法第139条第3項に規定されている場合を除き、「違反前の土地の元の状態を回復する」という結果復旧措置を適用します。
それによると、2014年7月1日以降、土地使用世帯、個人が土地法に違反している場合、土地の使用は、土地の交付、譲渡の証明書、決定で規定されている目的と一致しない場合、すべて「違反前に土地の元の状態を回復する」という結果を是正するための措置を適用します。