2024年土地法第133条第3項に基づいて、土地名義変更登録期間を次のように規定しています。
第133条。変動登録
1. 変動登録は、土地使用権証明書または住宅および土地使用権証明書、または住宅および土地使用権証明書、または住宅および土地使用権証明書、または建設工事の所有権証明書、または土地使用権、住宅およびその他の土地に付随する資産の所有権証明書、または土地使用権証明書、または土地に付随する資産の所有権証明書が発行された場合に実施されます。
3.本条第1項a、b、i、k、l、m、q号に規定されている変動登録の場合、変動が発生した日から30日以内に、土地使用者は管轄当局で変動登録をする必要があります。執行の場合、変動登録期間は執行財産、競売財産の引き渡し日から計算されます。土地使用権の相続の場合、変動登録期間は、法律の規定に従って土地使用権が相続財産として分割された日から計算されます。
したがって、レッドシート名義変更の登録期間は、変動が発生した日から30日であり、具体的には以下のケースで適用されます。
- 土地使用権の譲渡、贈与、貸与、出資による土地使用権の譲渡、土地使用権の譲渡、土地使用権の変更(2024年土地法第133条第1項a、b、i、k、l、m、qの場合)。
- 執行の場合:期限は執行財産または競売財産の引き渡し日から計算されます。
- 土地使用権の相続の場合:期間は、土地使用権の分割が完了した日から、民事法の規定による相続財産として計算されるか、裁判所の判決、決定が法律で発効した日から計算されます。