通達10/2024/TT-BTNMT第8条によると、次のように規定されています。
第8条土地に関する情報
5. 土地利用形態に関する情報は、次のように示されています。
a)土地利用形態に関する情報には、一般的な利用形態と個別の利用形態が含まれます。
土地区画が2人以上の土地使用者の共有使用権に属する場合の共有使用形態、例えば、複数の個人または複数の組織、または個人および組織の共有使用権、夫婦の共有使用権、共有使用権を持つメンバーの土地使用権、世帯の土地使用権など。
このようにして、友人は一緒に土地使用権を共有する形で住宅や土地を購入することができます。
2024年土地法第135条第2項に基づき、共通の土地使用権を名義とする友人の場合に適用される土地使用権の発行原則を次のように規定しています。
第135条。土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行の原則
1.土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書は、土地使用権を持つ者、土地に関連する財産の所有者が、この法律の規定に従って必要かつ条件を満たす場合に、各区画ごとに発行されます。土地使用者が同じコミューン、区、町で複数の農地を使用している場合、要求があれば、それらの土地に共通の土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書を1枚発行できます。
2. 土地に多くの人が土地使用権を共有し、多くの人が土地に付随する財産を共有している場合は、各人に土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書1枚を発行します。土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書1枚を共有して発行する場合、要求がある場合は、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書1枚を共有して代表者に発行します。
したがって、友人が一緒に土地を購入した場合、各人に1枚のレッドカード、または土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書としてレッドカードを発行するか、共通のレッドカードを代表者と共同名義人に発行する必要がある。