政府は、2025年8月15日付の226/2025/ND-CPを発行し、土地法の実施を詳述した多くの条項の修正と補足を発行しました。
第23条を第22条の後に追加します。
「第23条、省レベルの土地利用計画、コミューンレベルの土地利用計画の策定に関するコンサルティング
1. 省レベルの土地利用計画、コミューンレベルの土地利用計画を策定するコンサルタント組織の条件
a) 省レベルの土地利用計画、計画策定コンサルタント組織は、本条第2項aおよびb号に規定されている条件のいずれかを満たすコンサルタントを少なくとも1人、および本条第2項c号に規定されている条件を満たすコンサルタントを少なくとも5人持つ必要があります。
b) コミューンレベルの土地利用計画、計画策定コンサルタント組織は、本条第3項aおよびb号に規定されている条件のいずれかを満たすコンサルタントを少なくとも1人、および本条第3項c号に規定されている条件を満たすコンサルタントを少なくとも5人持つ必要があります。
2. 省レベルの土地利用計画、計画の策定を主導するコンサルタントは、土地管理に関連する専門分野の大学以上の学位を取得しており、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
a) 少なくとも1つの同レベルまたはそれ以上の計画、または同レベルまたはそれ以上の土地利用計画を策定したことがある。
b) 少なくとも2つの同レベルまたはより高い計画、または同レベルまたはより高い土地利用計画の策定に直接参加したことがある。
c)少なくとも1つの同レベルまたはより高い計画、または同レベルまたはより高い土地利用計画の策定に直接参加している。
3. コミューンレベルの計画、土地利用計画の策定を主導するコンサルタントは、土地管理に関連する専門分野の大学以上の学位を取得しており、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
a) 少なくとも1つの同レベルまたはそれ以上の計画、または同レベルまたはそれ以上の土地利用計画を策定したことがある。
b) 少なくとも2つの同レベルまたはより高い計画、または同レベルまたはより高い土地利用計画の策定に直接参加したことがある。
c)少なくとも1つの同レベルまたはより高い計画、または同レベルまたはより高い土地利用計画の策定に直接参加している。
4. 省レベルの土地利用計画、土地利用計画、コミューンレベルの土地利用計画の策定に関するコンサルタント組織の選定、入札に関する法律、国家予算を使用する公共製品、サービスの委託、供給に関する法律の規定に従って、請負業者の選定形式を実施します。」