国家が土地を収用した場合の再定住地面積を特定するには、すべてのケースに対する一般的な答えはありません。具体的な補償、支援、再定住計画に応じて、各ケースの再定住地面積を特定できます。
それによると、政令88/2024/ND-CP第3条第1項では、補償、支援、再定住の内容について、回収された土地を持つ個人、資産所有者に対する補償、支援、再定住に関する詳細な計画が記載されています。
その中で、回収された土地を持つ個人、資産所有者に対する補償、支援、再定住に関する詳細な計画は、次の内容で構成されています。
- 氏名、個人識別番号、住所(現在の居住地および住居)、回収された土地の所有者、財産の所有者(もしあれば)の電話番号。
- 土地の位置、面積、種類、回収された土地の起源。
- 財産の種類、数量、資産の量。被害を受けた家屋、建設工事の残りの品質。
- 補償対象となる土地と財産の価格。
- 支援項目:生活の安定化(支援対象者数、支援レベル、支援期間)、生産・事業の安定化、家畜の移転支援、職業訓練、転換、就職支援(支援対象土地面積、支援土地価格)、再定住支援、解体、取り壊し、移転支援、その他の支援項目(該当する場合)。
- 補償金、支援金の総額:土地補償金、資産補償金、資産移動費用補償金、残りの土地への投資費用補償金、支援金。
- 再定住地の土地割り当て時の位置、面積、土地使用料、再定住者への住宅の販売価格、または他の世帯、個人への土地割り当て(該当する場合)。
- 土地を引き渡し、組織に回収された土地と同じ目的で使用する土地を譲渡する場合の位置、面積。回収された土地と同じ目的で使用する土地を世帯、個人に譲渡する場合(該当する場合)。
- 回収された土地とは異なる用途の土地または世帯、個人のための住宅(もしあれば)で補償する場合の土地の位置、面積、土地使用料。
- 土地に関する財政義務を履行していない金額(もしあれば)。
- 土地使用料、土地賃貸料を差し引いた後に受け取る補償金、支援金の総額は、土地に対する補償金(もしあれば)に納付する必要があります。
- 再定住用地が割り当てられた場合の土地使用料の滞納額(該当する場合)。
言い換えれば、具体的な再定住計画に応じて、再定住面積は異なります。