法務省は、農業農村開発省が主導して起草する2024年土地法の一部条項の改正・補足に関する法律草案の書類を審査しています。
法律草案は、第80条第3項を、補償、支援、再定住計画の承認完了前に土地収用を許可する規定(第80条第3項、第87条第8a項)を修正、補足する方向で修正することを提案しています。
補償、支援、再定住計画が公表されたが承認されていない場合、国家重要プロジェクト、公共投資に関する法律の規定に基づく緊急公共投資プロジェクト、および土地使用者の75%以上が同意した他のプロジェクトに対する再定住の配置がない場合、土地を回収します。
再定住を配置する必要がある場合、緊急公共投資プロジェクト、現地再定住を実施するプロジェクト、再定住の配置が主要工事ルートに従うプロジェクトの場合にのみ、再定住を配置する前に土地を収用することが許可されます。省人民委員会は、再定住の配置を完了する前に土地を収用することを決定した場合の期間と仮住居費用を規定します。
農業農村開発省によると、上記の規定の修正、補足は、党委員会が提案した政令第18-NQ/TWの改正、補足の内容を制度化するためであり、政令第69-NQ/TW19で中央執行委員会が承認された。規定の修正、補足は、困難を解消し、土地収用期間を短縮し、国家重要プロジェクト、緊急公共投資プロジェクトの完了の進捗状況に関する緊急の要件を満たすこと、大多数のプロジェクトに対する柔軟性を確保することを目的としている。